26/08/31
ホワイトニングはサロンと歯医者で何が違う?医療ホワイトニングだけができること

インプラントのような健康保険適用外の治療は各クリニックによって治療費は様々ですので
「どの医院でインプラント治療を行えば良いか?」
お悩みの方も多いかと思います。
また、実際に検査をしてもらうと
このように当初の希望予算よりも治療費が多くかかってしまう場合も少なくありません。
そこで、今回はそんなインプラント治療の費用を抑える
『医療費控除』について
わかりやすくご説明させて頂きます。
「自分や扶養家族が支払った医療費を所得税から差し引くことができる制度」
の事です。
医療費が10万円以上発生した場合、所得税や住民税の控除を利用することで、税金が少なくなり、実際に支払う税金が減ります。
この10万円には家族の為に支払った医療費も合算することが可能です。
対象となる医療費には歯の治療費も含まれる為、インプラント治療も対象内です。
つまり、インプラントを1本でも治療すると10万円を超えるので、基本的に医療費控除の対象となります。
総所得金額等が200万円超か200万円以下かによって異なります。
所得が200万円未満の方は所得金額の5%を超えた金額が控除対象となります。
つまり所得が200万円未満の方であれば、10万円を超えなくても控除になる可能性があります。

◯所得200万円以上の場合
600万円の方がインプラントを1本入れる治療を受けたとします。
そして、インプラントにかかった治療費が総額40万円だったとしましょう。
例)医療費40万円-10万円(10万円以上が控除となるため)=30万円
所得税:30万×20%(所得に応じて)=6万円
住民税:30万×10%(一律)=3万円
「合計9万円分のお金が税金から戻ってくる」
ということになります。
冒頭にもお話しましたが、この医療費は本人だけでなく、生計を一にしている家族が含まれるので、一人暮らしをされているご家族や仕送りをされているご両親の医療費も含まれます。

このようにインプラントのような高額治療は医療費控除を利用して、少しでも費用を抑えながら治療を受けることをお勧めします。
当院でも医療費控除について丁寧にご説明させて頂いておりますので気になられる方はご相談下さい。
LOHASデンタルクリニック 院長
福居 希(医学博士/日本口腔外科学会 認定医)
2010年に朝日大学歯学部を卒業後、大阪医科大学附属病院 口腔外科学教室に入局。大学病院・総合病院で口腔外科医として研鑽を積み、2014年にはアメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)インプラント科へ留学しました。2017年に大阪医科大学大学院にて医学博士を取得し、顎骨の再生治療を研究テーマとしています。中国中央病院 歯科口腔外科 医長、北大阪ほうせんか病院 歯科口腔外科 部長を経て、2023年に地元・奈良西大寺にてLOHASデンタルクリニックを開業しました。現在は自院での診療に加え、他院からのご依頼による出張手術を担当。スタディーグループ「Surgical Implant Institute」を主宰し、若手歯科医師へインプラント外科の指導も行っています。
本記事は、LOHASデンタルクリニック院長・福居 希(医学博士/日本口腔外科学会 認定医)が執筆・監修しています。記事の内容は診療ガイドラインや学会発表等をもとに作成していますが、症状や適切な治療方針には個人差があります。気になる症状がある場合は、自己判断せず歯科医院にご相談ください。
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